困った! 家族が高齢で介護が必要になった時の手順

目次

介護が必要になったらまず行うこと

自分事にならないと全く実感がわかない介護のこと。家族が高齢で介護が必要になった時まずやることの流れを知っておきましょう。

地域包括支援センターに連絡しましょう

全国各地域には介護につい相談ができる「地域包括支援センター」という機関があります。そこは看護師、社会福祉士、保健師やケアマネージャーといった資格を持つ職員が中心となって、高齢者とその介護を行う家族に対して総合的な相談・支援を行ってくれます。何をどうしていいか解らない。途方に暮れ一人で悩む前にまず地域包括支援センター連絡を取って相談してみましょう。

主治医と話をする

親の主治医に介護が必要になることを相談しましょう。
要介護認定の申請には「主治医の意見書」が必要となります。申請書に医師名や病院名を書く欄があるので。親のかかりつけの病院と担当医師を把握しておくことは大切です。病気や怪我の場合は介護のきっかけとなった病院の担当医にはなしをしておきましょう。「主治医の意見書」は市区町村が直接医師に依頼します。

要介護認定を申請する

介護保険が適用される「介護サービス」(訪問入浴や訪問看護、福祉レンタル等)があります。利用するには「要介護認定」の申請をしなければなりません。介護対象者が程度の介護レベルなのかを専門家に判定して要介護認定を受けます。

申請に必要なもの
・申請書
・介護保険の被保険者証、65歳以下の場合は健康保険の保険証
・マイナンバーを記入するため、マイナンバーがわかるもの
各市区町村の介護保険課などに申請しますが、地域包括支援センターに申請代行を頼むこともできます。
現在、入院している場合は、各病院のソーシャルワーカーに申請手続きを相談してください。

要介護認定

要介護認定は「主治医の意見書」と、ケアマネージャーなどの調査員が親の自宅に訪問して本人と面談し、現在の心身の状態や家庭環境を確認する「認定調査」の結果の結果を専門家が審査をして約30日後に介護認定の結果が通知されます。

介護がすぐに必要な緊急な場合は、すぐに介護サービスを受けること可能なので、申請時にケアマネージャーさんに相談しておきましょう。介護認定の結果が出たら、色々な介護サービスを利用するケアプラン(介護サービス計画)をケアマネージャーさんが作成してくれます。ケアプランは本人または家族が作成することも可能ですけれど、専門の知識や地域の介護施設の状況などの情報が必要なので、地域の介護情報に精通してるケアマネージャーさんに頼むのが一般的です。

介護認定には「要支援」と「要介護」があります。

  • 「要支援」認定が出た場合→地域包括支援センターのケアマネージャーや職員担当。
  • 「要介護」が出た場合→は「居宅介護支援事業所」のケアマネージャーが担当
  • 介護付き有料老人ホームなどに入所する場合は、その施設に所属するケアマネージャーが担当

ケアマネージャーさんと良く話し合い、ケアプランを作成して利用する必要な介護サービスを決めていきます。

介護サービスを利用するにあたって

作成したケアプランに問題なければ、介護サービスを提供する事業者と契約をして利用を開始します。地域ごとに色々なサービスがありますので親御さんが住んでいる地域でどのような介護サービスが有るのか把握しておくのも大切です。利用する事業者さんとはケアマネージャーさんが連絡を取り、介護サービスが受けられるように進めてくれます。
介護認定には「要支援・要介護

作成したケアプランに問題なければ、介護サービスを提供する事業者と契約をして利用を開始します。地域ごとに色々なサービスがありますので親御さんが住んでいる地域でどのような介護サービスが有るのか把握しておくのも大切です。利用する事業者さんとはケアマネージャーさんが連絡を取り、介護サービスが受けられるように進めてくれます。
介護認定には「要支援」と「要介護」があります。介護サービスを受ける時、どのサービスをどれくらい受けられるのかの目安になるのが「要支援」「要介護」という要介護区分と要介護度です。

要支援は、日常生活はほぼ自分で行うことができるけれど、多少の支援が必要な状態の人が当てはまります。
要支援は1と2があり、2のほうがより介助を必要とする状態です。

要介護は要支援よりも介護の手を必要とする状態。日常生活の基本動作が自分では困難な人。
1~5までの要介護度に分けられていて、5が一番重く、身体の介助のほかに認知症などの症状があり意思疎通が難しい場合に判定されます。同じ要介護の区分でも、1~5の要介護度によって利用できる介護サービスや利用できる回数が異なります。

介護をしていて、今の介護サービスが負担だったり、親の状態に変化を感じたりした時は、介護区分変更の申請ができます。通常更新は12ヵ月や24ヵ月ですが急に痴呆が進んだようだとか、急に立てなくなったなどの場合はその期間に関係なく介護区分の申請ができ判定が行われます。

親と離れて暮らしている方も多く、なにか様子がおかしい?と思ったら、まず、親御さんの住んでいる地域の地域包括支援センターに連絡をして現状を把握しましょう。

川崎市地域包括センター一覧

川崎市介護保険サービスに関しての問い合わせ先

  • 健康福祉局 介護保険課 認定係 電話:044-200-2455
  • 川崎区役所 高齢・障害課 介護認定担当 電話:044-201-3282
  • 大師地区 健康福祉ステーション 介護認定担当 電話:044-271-0152
  • 田島地区 健康福祉ステーション 介護認定担当 電話:044-322-1990
  • 幸区役所 高齢・障害課 介護認定担当 電話:044-556-6655
  • 中原区役所 高齢・障害課 介護認定担当 電話:044-744-3179
  • 高津区役所 高齢・障害課 介護認定担当 電話:044-861-3263
  • 宮前区役所 高齢・障害課 介護認定担当 電話:044-856-3245
  • 多摩区役所 高齢・障害課 介護認定担当 電話:044-935-3185
  • 麻生区役所 高齢・障害課 介護認定担当 電話:044-965-5198
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次